お知らせについて

平成28年8月1日以降に開始する介護休業から介護休業給付金の
「支給率」や「賃金日額の上限額」が変わります。
 

【支給率】

 介護休業給付金の支給額は、これまで休業開始時の賃金の40%でしたが、平成28年8月1日以降に開始する介護休業※からは、67%の支給となります。

 ※平成28年7月31日までに開始した介護休業は、これまでどおり40%を支給。
なお、平成28年8月1日以降に再度開始する介護休業は、67%の支給。

【最低賃金の上限額】

 介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額が、平成28年8月1日以降に開始する介護休業※から、引き上げられます。

 ※平成28年7月31日までに開始した介護休業は、これまでどおりの上限額

【注意点】平成28年8月1日以降に介護休業を開始した方は、支給の対象期間中に賃金の支払がある場合、支払われたその賃金の額が「休業開始時の賃金日額に支給日数をかけた額」に対し、13%(平成28年7月31日までに介護休業を開始した方は40%)を超えるときは支給額が減額され、80%以上のときは給付金は支給されません。

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